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木(国産材)の家を知る


入居後にかかるお金

ローンの支払いだけではない、後からかかる税金等やメンテナンス費にも注意が必要です

A)不動産取得税(取得後1回)
土地を取得して住宅を新築した場合、都道府県が土地・建物の取得者に課税する税金が不動産取得税です。取得の日から一定期間内(都道府県によって異なる)に都道府県税事務所に申告します。数ヵ月後に都道府県から送付される納税通知書にしたがって納付します。適用要件を満たす土地建物には軽減措置が設けられています。

土地

軽減措置(平成24年3月31日まで)

次の1. 2.のうち多い額を控除(平成24年3月31日まで)
1.45,000円
2.固定資産税評価額※÷土地面積×1/2×(建物床面積×2)×3%
 ただし床面積は200m2を限度とする

建物

軽減措置(平成24年3月31日まで)

平成9年4月1日以降の新築では固定資産税評価額から1,200万円を控除
長期優良住宅では同じく1,300万円を控除

■軽減措置の適用要件

土地 住宅の延べ床面積(物置、車庫などを含む)が50m2以上 240m2以下であること
建物 上記の「建物」の要件を満たすこと
次のいずれかに該当すること
(1)土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合
(2)借地に住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得した場合

※毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に登録されている土地・建物の評価額。固定資産税路線価を元に決められ、土地は購入価格の7割程度、建物は5割程度が目安とされています。
※固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格については建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格表を使用します。
※適用される税率等は自治体毎に異なりますので詳しくは都道府県税事務所にご確認ください

B)固定資産税(毎年)
固定資産税は、市町村の固定資産課税台帳に建物や土地の所有者として、毎年1月1日現在登録されている人に対して課税されます。市町村から送付される納税通知書にしたがって、一括、又は年4回に分けて納付します。

土地

軽減措置(平成24年3月31日まで)

・200m2までの部分(小規模宅地) 評価額×1/6×税率
・200m2超の部分(一般住宅用地) 評価額×1/3×税率

建物

軽減措置(平成24年3月31日まで)

固定資産税額×1/2 3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)
(長期優良住宅についてはそれぞれ5年間、7年間)
要件
・居住部分の床面積が50m2以上 280m2以下の住宅であること かつ
・店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の 1/2以上であること

※適用される税率等は自治体毎に異なりますので詳しくは市町村にご確認ください

C)都市計画税(毎年)
都市計画法による市街化区域の土地建物に課税され、課税対象者、納付方法は固定資産税と同じです。

土地

軽減措置(平成24年3月31日まで)

・200m2までの部分(小規模宅地) 評価額×1/3×税率
・200m2超の部分(一般住宅用地) 評価額×2/3×税率

建物

軽減措置 原則としてなし(市町村によって異なる)

※適用される税率等は自治体毎に異なりますので詳しくは市町村にご確認ください

 

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